もう少し収納スペースがほしい!大きなリビングにしたい!など一度はお考えになったことはございませんか?
そこで思いつくのがこの増築だと思います。
しかしながらこの増築は色々な法規制をパスしていかなければなりません。
安易にはできないのです。まず第一にその増築面積をプラスして建ぺい率と容積率をオーバーしないかということ。
これがオーバーということであればまずできません。
つぎに増築面積が10㎡を超えると確認申請が必要となり、防火、準防火地域については㎡数関係なく必要となります。
もちろんその増築部分は現状法規に適合するものでないとだめなのですが、今の建物にくっつけてしまいますとその建物まで現状法規に適合ということになります。
つまり、いまの建物が築年数の古いものであれば数々と建築基準法の改正がありましたので、現状法規に適合させるのに増築以外の費用が掛かると予想されます。なので私たちは増築もいいですが、年数の経つ建物については同じ費用をかけるなら内部での効果的な空間利用をお勧めさせて頂いております。
例えばデッドスペースの有効活用による収納力UP、廊下のスペースを利用したリビングやダイニングの拡大など方法は様々です。
もしかするとこちらの方がけっこう経済的かもしれませんよ!
A.増築にはいろいろなタイプのものがありましてそのそれぞれの種類によって坪単価は変わってきます。 また同じタイプの増築でも建物の立地条件や、構造の種類によっても変わってきますので あくまで参考価格でしかお答えできませんが次のようになります。
アスマイルリフォームが手掛けた、実際の事例をご紹介いたします!
A.基本的には増築部分が10㎡(約6畳)を超えますと建築確認申請が必要となり防火、準防火地域に関しましては 大きさ関係なく必要となります。ですが一番重要なのは定められた建ぺい、容積率をオーバーしないかということです。 まずはそちらの用途地域を調べる必要がありますので役所の建築指導課行き詳細をご相談されることをお勧めします。
A.法律的なことで言いますとお隣の隣地境界線から建物の外壁を50㎝離しましょうというものや そのほかその地域の条例などで敷地境界線からのセットバック距離を定められている場合があります。 ですので、一般的には無理ですね。